目次
ストックヤード制度と受入証明書について🌱
いつもお世話になっております。
受付の窓際席の人です🖋
残土処分について近年、制度の見直しにより
書類管理の考え方が変わってきています。
今回は、ストックヤード制度と受入証明書について整理してみます。
以前の残土処分の書類管理
- 搬出先の確認
- 処分ルートの整理
- 各種記録や書類の管理
など現場ごとに細かな対応が必要でした。
「どこからどれだけ出して、どこに持っていったか」を証明するための管理
が手間のかかる部分でもありました。
ストックヤード制度とは
令和5年以降に整備されたのが
ストックヤード制度です。
適正に管理されたヤードへ土砂を搬入し
その後の流れも含めて管理する仕組みです。
これにより一元管理が可能となりました。

受入証明書(受領書)の役割
ストックヤードに搬入した際には受領書が発行されます。
これにより
- どこに搬入したか
- 適正に受け入れられたか
を証明しやすくなりました。
ストックヤード運営者は搬出元に対して「受入証明書」交付の義務があり
搬出元(元請業者)はそれを保存義務(5年間)があります。
実務として何が変わったのか
ストックヤード制度変更によって書類が“無くなった”わけではありません。
管理の流れが整理されたことで
以前よりも「分かりやすく管理できるようになった」というのが実務上の変化です。
管理がシンプルになったので「以前よりもスムーズになった」という声も聞きます。
特に500㎥以上の土砂搬出する場合では
搬出先は「登録ストックヤード」であるかどうか確認や
搬出計画作成や報告が義務付けられています。
搬出先の透明性が向上
当拠点はもちろんストックヤード登録をしているので、安心して残土処分が行えます。
ストックヤードに登録している関東の業者さんは、国土交通省のWEB上で公開されています。
登録業者はストックヤード登録番号が交付されます。
当社の登録番号は13000044号です。

※埼玉のとあるストックヤード、画像はイメージです。
当拠点での対応
当拠点では
- 適正な受入管理
- 受入証明書の発行対応
- 材料の試験表やミルシート
の対応を行っております。
もしも材料での証明などが必要な時は御一報ください。
まとめ
ストックヤード制度により
- 搬入・搬出の管理が制度化
- 証明方法が明確化
- 実務上の管理が分かりやすくなった
という変化があります。
ポイントは「管理の仕組みが整理された」ということです。
武蔵野市桜堤の拠点利用について

来店エリアは?
武蔵野市・西東京市・三鷹市・小金井市・小平市・国分寺市・立川市・府中市・調布市・東久留米市・杉並区・中野区・練馬区・新宿区・世田谷区などより、たくさんのお客様が来られています!
お客様を待たせない様、積み下ろし早くするようにスタッフ一同連携しております!🚚